消費者庁/軽自動車に追加の課徴金/返金計画認定で減額

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 消費者庁は6月14日、三菱自動車工業と日産自動車に対して、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行ったと発表した。三菱自動車工業の軽自動車8商品に対する課徴金額は453万円、日産自動車の軽自動車6商品に対しては317万円だった。両社とも、課徴金の対象であることを自主的に報告したことが認められ、課徴金額が50%減額された。消費者への自主的な返金措置を行った金額についても、課徴金額から減額された。
 両社が措置命令を受けたのは、17年1月27日。三菱自動車は同時に普通自動車5車種について課徴金4億8500万円の納付命令も受けていた。ただ、両社の軽自動車の販売については、購入者への返金額の算定が必要という理由で、課徴金納付命令が遅れていた。
 今回、返金措置による「課徴金の減額」が行われた経緯について消費者庁は、「当該軽自動車の購入者に対して、両社とも自主的に販売金額を返還しており、消費者庁に提出された返金計画に適合して行われたものと認定されたため」(大元慎二表示対策課長)としている。
 三菱自動車工業は、普通自動車についても返金計画を消費者庁に提出していたが、「提出された返金計画が全購入者を対象としたものではなく、減免の要件を満たしたものではなかったから」(同)という理由で、減額の対象とは認めていなかった。具体的には、「対象期間中に購入したが既に手放している人」などを対象外としていた。
 三菱自動車の普通自動車に関する課徴金納付命令では認められなかった「自主的報告」による課徴金の減免も、今回は両社とも認められた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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