消費者庁/日本サプリに課徴金命令/課徴金制度開始から2例目

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課微金納付命令を発表する大元慎二表示対策課長

課微金納付命令を発表する大元慎二表示対策課長

 消費者庁は6月7日、日本サプリメントが16年9月17日まで販売していた特定保健用食品2品目の表示について優良誤認があったとして、合計5471万円の課徴金の納付命令を行ったと発表した。16年9月にトクホの取り消しを受けた、同社の商品が対象となった。16年4月に課徴金制度が始まってから、2例目の課徴金措置命令となった。トクホ商品が同命令を受けたのは初めて。
 日本サプリメントは16年9月に、当該商品を含むトクホ6品目が、表示されたトクホの関与成分がトクホの条件を満たしていない疑義があるとして、トクホの取り消しを受けていた。17年2月には消費者庁が、6品目について、景表法に基づく措置命令を行った。2月の時点で消費者庁は、「課徴金の納付命令の対象となるが、詳細は調査中」(大元慎二表示対策課長)としていた。
 今回課徴金納付命令の対象となったのは、「ペプチドエースつぶタイプ」と「豆鼓エキスつぶタイプ」の2品目のみ。トクホ取り消しとなっていた他の4品目については、「売り上げ規模が小さかったため、納付命令の対象から外れた」(同)としている。
 課徴金の金額は、課徴金制度が適用される16年4月1日から、取り消しがされる9月17日までの間に販売された当該商品の売上額の3%。消費者庁の発表によると、当該商品2品目は、課徴金の適用期間の6カ月弱で合計18億円以上を売り上げていた。
 今回の納付命令では、課徴金制度に則った金額の減免は行われていない。「日本サプリメントによる、返金計画の申請はされていないため、減免は行われていない」(同)としている。
 17年2月の措置命令から、約3カ月が経過してからの課徴金納付命令となった。前回課徴金の納付命令を受けた三菱自動車の燃費表示の件に比べ、大きく時間がかかったことについて消費者庁では、「日本サプリメントの販路であった通販の仕組みや細かいポイント制度をしっかりと把握してから、当該商品の細かい売上高を算出したからだ」(田中誠食品表示調査官)としている。
 今回の納付命令を受けた日本サプリメントでは、「今回の納付命令で、顧客に多大な影響を与えてしまっていることを改めて重く受け止め、今後再発防止と信頼回復に向けて全力を尽くす」(池田盛お客様相談室室長)としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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