【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載88 インフルエンザ関連商品の広告上の注意点は?

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”広告の中で「インフルエンザ」は使用できない”

 インフルエンザ関連商品の販促企画をしています。健康食品や雑貨の広告を作成する上で、気をつけなければならないことを教えてください。
  (健康食品・雑貨通販会社担当者)


 今年は例年よりも早くインフルエンザシーズンが始まっているようです。
 既に各地でインフルエンザの感染者が出ており、学級閉鎖といったニュースも報道されていますので、危機感を覚えている方も多いと思います。
 従って「予防(※)対策」のための商品のニーズが高まってまいりますので、広告表現には気をつけていきたいところです。
◎健康食品の場合
 「インフルエンザ」は疾病名です。健康食品の広告の中で「インフルエンザ」の言葉を使用すると医薬品的効能効果の暗示につながり、薬機法違反となる可能性が非常に高くなります。
 インフルエンザになりにくい体をつくるための一つに〝免疫力をあげる〟ということがありますが、健康食品として、また含有する成分として〝免疫力をあげる〟といった標ぼうを行うことも、医薬品的効能効果(身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果)となりますので不可と判断せざるを得ません。
 免疫向上を促すものとして最近特に「プロバイオティクス」が注目されています。
 「プロバイオティクス」とは人体に良い影響を与える善玉菌等微生物、またそれらを含む製品、食品のことを指します。成分としては乳酸菌やビフィズス菌の中の特定株が該当し、それらを含有した食品を摂取することで腸内の免疫機能が高まり、結果、全身の免疫系の機能が高まるという研究結果も発表されています。ですが、そのことと商品をひも付けて広告することはできません。
 事実であることを前提に、「乳酸菌△△株は、近年注目されている『プロバイオティクス』の一種であり、私たちの健康維持に大きく貢献してくれます」といった内容にとどめる必要があります。
 「プロバイオティクス」を詳しく解説すればするほど、「腸内フローラのバランスを改善」「免疫力の改善」「感染症のリスク軽減」「便秘や下痢症状の改善」といった薬機法に抵触した内容になりがちですので注意しましょう。


(続きは、「日本ネット経済新聞」1月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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