【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載85 健康食品の商品名付ける時の注意は?

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”「健康保持増進効果等表示」に留意する必要が”

Q:  健康食品の商品名を決める際の注意点を教えてください。
(健康食品通販会社担当者)


A:  商品がどういうものなのか、「名は体を表す」といいますから、商品名はとても重要です。そのため、適当に付けるのではなく、お客さまに伝えたい〝想い〟を込めて決めることが多いはずです。
 例えば、〝美白〟というコンセプトのサプリメントを開発した場合に、「白肌ビューティー」と名付けたいと考えているとします。実際にこの名前を付けることは可能なのでしょうか。
 健康食品の場合、化粧品とは違い、販売時に届け出を必要としません。つまり、化粧品のように、届け出時に商品名が不適切と判断され、計画していた名前が付けられなくなってしまうといった事態は起こりません。極端な話、好き勝手な名前を付けようと思えば付けられるのです。
 ですが、その名称が本当に使用可能なのかは別問題であり、発売後にその商品名が公になることで不可と判断され、結果、商品名を変更しなければならなくなることは十分に考えられます。
 発売後、商品名を変更するということは費用面等、さまざまなロスが発生することになります。対応に相当な体力を要しますので、事前に対処しておく必要があると言えるでしょう。


(続きは、「日本ネット経済新聞」9月15日・22日 合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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