【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第4回 景品表示法~機能性表示食品まがいは要注意!?

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 17年に入ってから、景品表示法による措置命令が頻発しています。目立ったところでいうと、三菱自動車と日本サプリメントに措置命令が出されました。三菱自動車には4憶8500万円の課徴金納付命令も出されています。
 このように近ごろはインパクトの大きい案件がいくつかありました。中でも、私が注目しているのは3月9日に公表された、健康食品通販企業・だいにち堂(本社長野県、塚越和恵社長)のアイケアサプリ「アスタキサンチン アイ&アイ」に対する措置命令です。
 だいにち堂は16年6月27日から同30日までの3日間、朝日新聞で同商品に関する次のような内容の広告を掲載していました。
 「ボンヤリ・にごった感じに!!」「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」「『アスタキサンチン アイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感」
 消費者庁は朝日新聞に掲載された広告について、表示を裏付ける科学的根拠が提出されなかったなどとして、措置命令を出しました。
 私が、だいにち堂の件に注目している理由は二つあります。

(続きは、「日本ネット経済新聞」3月30日号で)


筆者プロフィール
丸の内ソレイユ法律事務所 齋藤健一郎
 東京大学理学部卒業後、検察官として東京地方検察庁特捜部、防衛省防衛監察本部、法務省刑事局等を歴任。大手外資系企業ヴァイスプレジデントを経て、丸の内ソレイユ法律事務所企業法務部長。同事務所では、広告のコンプライアンスチェックや、行政対応の補助等のサービスを提供中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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