独占禁止法/ガイドラインを改正/「ECも平等に適用」明記

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 経済産業省は6月16日、独占禁止法の新ガイドラインを公表した。EC業界などの意見も盛り込まれ、オンライン取引を実店舗取引と同等に扱うことが明記された。
 独禁法のガイドライン改正にあたって、急拡大するEC業界の取り扱いが議論を呼んでいた。「EC事業者には卸さない」といったケースなどに対応するため、ガイドラインにはEC関連の記載が多く盛り込まれた。
 ガイドラインではECについて、「インターネットを利用した取引か実店舗における取引かで基本的な考え方を異にするものではない」と明記した。
 具体的な禁止行為として、商品供給者がEC事業者に対して、販売エリアを指定する行為が示された。独占禁止法では、「地域特約店」のようなエリア制は認めているが、顧客からの求めに応じて販売する「受動的販売」まで商品供給者が制限することは違法としている。新ガイドラインでは、ECは「受動的販売」であり、制限することが違法であることが明記された。
 一方で、リベートについての具体的事例では、実店舗とECで卸価格に差を付けることについては、問題がない旨を示した。ガイドラインでは、実店舗に対して安く商品を卸す行為について、「店舗販売に要する販売コストを支援するためのもの」であれば問題ではないと説明。その条件として、「来店した一般消費者に直接適切な商品説明を行うための販売員教育を行うこと」などを挙げている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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